長期収載品の選定療養費について
2024年10月より、医療上の必要性がなく、長期収載品(いわゆる先発医薬品)の処方を希望される患者様の場合、選定療養の対象となります。
この制度において、後発医薬品との価格差の一部を患者様にご負担いただくこととなりますので、以下の通りご案内いたします。
■選定療養の対象となる長期収載品
・院内処方(入院は除く)
・院外処方
■選定療養の対象となる長期収載品
以下の条件を満たす長期収載品が選定療養の対象となります:
・後発医薬品が5年以上経過しているもの
・後発医薬品への置き換え率が50%以上のもの
■選定療養の対象とならない場合
(1)医師が長期収載品を処方する医療上の必要があると認めた場合(以下主な判断基準等)
(2)後発医薬品の在庫不足の場合
(3)入院中の患者様への処方の場合
■費用負担について
公費負担医療制度の取扱い
長期収載品(先発医薬品)と後発医薬品の最高価格との差額の1/4を患者様にご負担いただきます。
■公費負担医療制度の取扱い
公費負担医療制度を利用されている場合でも、選定療養にかかる費用は自己負担となります。
詳しくは動画をご覧ください(参考動画:武田デパ)