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診療情報開示について

診療情報開示のご案内

当院では、病院内の医療情報は開示され、すべての職員が共通の認識で患者様の安全を守ります。
診療情報の開示にあたっては、患者様の大切な個人情報であるという観点から、プライバシーを保護するため、いくつかの条件が定められておりますので、以下の点につきまして、ご理解をいただきますようお願いいたします。

1.診療情報の提供方法

(1)診療内容の説明

日常の診療において、診療録等に記載された診療情報については、主治医からわかりやすくご説明いたしますので、ご遠慮なく主治医までお申し出下さい。

(2)診療録等の開示

診療録等の開示を希望される方は、当院指定の「診療録等の開示申込書」に必要事項を記入していただきますので、当院医事課までお申し出下さい。

2.診療情報の開示の対象者

診療情報開示の対象は、原則として患者様ご本人、ならびに患者様ご本人が指名した親族又はそれに準ずる方となっております。
ただし、患者様ご本人が自己の診察について合理的判断が出来ないと認められる場合には、法定代理人、及び実質的に患者様のお世話をなさっている親族又はそれに準ずる方となります。

3.対象者の確認

患者様ご本人のプライバシーを保護するため、患者様ご本人であることを証明できるもの(運転免許証など)を提示していただきます。
また、患者様ご本人以外の方につきましては、(1)患者様が指名したこと、(2)申請者本人であること、(3)患者様との関係をそれぞれ証明できるもの(戸籍謄本など)を提出していただきます。

4.診療記録等を開示することができない場合

次のいずれかに該当する場合には、診療録等を開示できないことがありますので、ご理解をお願いいたします。

  1. 患者様ご本人の治療効果等への悪影響が懸念されるとき。
  2. 患者様ご本人以外の方から開示の請求がされた場合であって、患者様ご本人が開示を希望しない場合、または患者様の利益に反すると認められるとき。
  3. 患者様ご本人以外の第三者の不利益となる恐れがあるとき。
  4. その他、開示を適当でないと認める相当の理由があるとき。

5.患者様御本人が死亡された場合の特例

診療録等の開示は、患者様ご本人に対しておこなうことが原則となっていますが、患者様ご本人が死亡された場合で、ご遺族から開示の請求があった場合の取り扱いについては別に特例が定められております。

6.診療録等の開示にかかる料金

診療録等の開示の際に写しが必要な場合は、コピー代やレントゲンフィルム代等実費をいただきます。

7.その他

診療情報開示に関する詳しいことにつきましては、医事課までお問い合わせ下さい。

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